本ページは一部プロモーションを含みます。掲載内容は予告なく変更される場合があります。
「フリーターは1日8時間までしか働けない」
そう思っているフリーターもいるようですが、フリーターでも8時間以上働くことは可能です。
フリーターでも法定労働時間は1日8時間、週40時間まで
フリーターで掛け持ちを考えた時に、1日8時間以上働けるのかどうかは大きな問題ですよね。
実は、アルバイトであっても正社員と同じように、労働基準法によって法定労働時間は定められています。
使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
これは掛け持ちをした時でももちろん適用されます。
例えば2つのアルバイトをしていたら合わせて1日8時間、週40時間までが法定労働時間です。
では、「1日8時間以上働けないのか?」というとそういうわけではありません。
あくまで通常の賃金で働いていい範囲内という意味での法定労働時間で、会社が割増賃金を支払うなら8時間以上働いても良いとされています。
1日8時間以上も働けるが25%割増賃金となる
1日8時間以上もしくは週40時間以上の労働は、時間外労働とよばれます。
この時間外労働は、45時間までは25%割増で賃金を支払わなければいけないと、労働基準法で定められています。
以降は、45時間以上で努力義務でのさらなる割増賃金、60時間以上で50%の割増賃金と定められています。
1ヶ月の時間外労働
- ~45時間 割増賃金 25%
- 45時間超~ 割増賃金 会社によりさらに引き上げ
- 60時間超~ 割増賃金 50%
これは法律で定められているので、自分がバイト先に遠慮しようがなんだろうが関係なく、会社があなたに支払う義務のあるお金となります。
掛け持ちで割増賃金を負担するのは、後に契約したバイト
掛け持ちする場合、1日8時間以上働くことは珍しくないと思います。
というか、大半がたくさん稼ぎたくて掛け持ちすると思うので超えますよね。
この場合、割増賃金を負担するのは、後に採用されたバイトとなります。
例えばA店で先にアルバイトをしていて、最近B店でも掛け持ちで始めたとします。
朝はA店で5時間働いて、夜B店で4時間働いとしても、超えた1時間分はB店が割増賃金で支払うということになります。
掛け持ちの場合、嫌がる会社もある
このように給料の支払いがややこしくなるので、掛け持ちする場合教えて欲しいというバイト先や、掛け持ちを禁止しているバイト先も少なくありません。
まぁ、自分のところで8時間も働いてないのに、割増賃金は払いたくないと思うのは普通ですよね。
なので、素直に相談しても「8時間以内で働いてくれ」って言われることもあります。
隠しても雇用保険に加入していたり、確定申告を会社がおこなう場合はバレます。
バレてどうってことはないですが、会社に問い詰められる可能性はありますね。
フリーターで8時間以上働くよりは就職したほうがトク
フリーターでも8時間以上働くことは可能です。
ただし、バイト先の都合に振り回される可能性あります。
自分で確定申告をし、内緒で掛け持ちすると割増賃金は支払われません。
こういった面倒を考えると、フリーターのまま1日8時間以上働くより就職して正社員で働いたほうが良いですよ。
そもそも、就職したほうが同じ1日8時間、週40時間労働でももらえる賃金が高いです。
フリーターなら時給1,000円で365日働いても年収300万円いかないですからね。
正社員なら、20代だけでみても平均年収が300万円以上ですよ。
福利厚生や社会保険、厚生年金、ボーナスなどの特典までついてくるので、8時間以上働くなら就職した方が得策だと思います。
-
-
フリーターでバイト掛け持ち(ダブルワーク)は損!労働時間半分で同じだけ稼げるのは・・・
フリーターはなかなか収入が安定しないですよね。 わたしはバイトの掛け持ちはしてなかったので「シフトにあまり入れず、今月の収入がピンチ!」ということはよくありました。 実際、金銭的な問題でダブルワークし ...