「うつ病のような状態になってしまい働けない」
「外にすら出られず、仕事をクビになった」
うつ病の状態が悪化すると、働くことが難しくなり、生活費を稼ぐことすらままならないと思います。
病気でツライ上に、貯金がなく、家族にも頼れなければ生きていくこともできないかもしれません。
そんな病気やケガで働けなくなってしまった人を救う制度として“障害年金”があります。
もちろん、フリーターでも条件を満たし認定されれば障害年金をもらうことは可能です。
今回は、うつ病になってしまったフリーターに読んでほしい障害年金制度について紹介します。
そもそも障害年金とは?
障害年金は、ケガや病気で働けなくなった人にたいして年金を支給する制度のことです。
この障害年金は、交通事故などでおってしまった身体のケガや病気はもちろん、統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害などの精神の病気も対象となります。
うつ病の度合いや世帯所得にもよりますが、2級と認定されれば月64,941円、1級と認定されれば月81,177円(2017年4月26日時点)を働けない間、受け取ることができます。
ただし、うつ病と診断されれば誰しもが障害年金をもらえるわけではありません。
本当に必要としている方にお金がまわるように、障害年金をもらうためには条件や審査があります。
障害年金を申請するための条件
障害年金を申請するには、下記の条件を満たしている必要があります。
1.年金に加入していること
第一に、年金の制度なので年金に加入していないと話になりません。
フリーターの場合は基本的には国民年金になると思いますが、国民年金でも厚生年金でも良いです。
そもそも年金に加入していないという人は、残念ですが申請すらだすことができません。
2.20歳~65歳未満であること
年齢は20歳以上、65歳未満ですか?
65歳以上の場合は老後年金の対象となるため、障害年金では対象外となります。
3. 病院で診断を受けたことがあること
次に、年金に加入している間にうつ病について病院で診療を受けている必要があります。
うつ病についてはじめて診断を受けた日と「初診日」とするのですが、この初診日が後ほど大事になってきます。
ちなみに初診日は、精神科や神経内科だけでなく、内科であってもうつ病に関する診療であれば初診日となります。
また、初診を受けた日が20歳より前でも、申請をする時が20歳以上なら問題ありません。
4.規定の期間、年金を支払っていること
上記の条件を満たしていても、まったく支払いができていなければ残念ながら障害年金を申請することはできません。
では、どのくらい払っていればいいのかというと、下記のどちらかに当てはまることが条件となります。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと引用:http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html
ただし、20歳より前に初診日がある場合は例外となりますので、上記を満たしていなくても大丈夫です。
フリーターだと年金を支払う余裕がなく、免除申請をしている方もいると思います。
免除期間も支払い期間に含まれますので安心してくださいね。
障害年金の審査と認定日について
障害年金を申請するための条件は、前述した4つになります。
しかし、障害年金をもらうには審査もあります。
この審査によって、障害年金がもらえるか、またいくらもらえるのかも決まります。
審査は、病院の診断書や療養の経過、日常生活状況の調査などによっておこなわれます。
ややこしいのが、審査を受けてから障害と認定される日にもまた条件があって決まっているんですね。
初診日から1年6ヶ月を経過した日(その間に治った場合は治った日)または20歳に達した日に障害の状態にあるか、または65歳に達する日の前日までの間に障害の状態となった場合。
※例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.~8.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
- 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
- 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
- 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
- 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日
- 新膀胱を造設した場合は、造設した日
- 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
- 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
- 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
引用:http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html
うつ病などの精神疾患の場合、上記の1~8はあてはまりませんので、単純に「初診日から1年6ヶ月を経過した日」が「障害認定日」となります。
審査をして障害が認定となれば、この日から年金をもらうことができます。
うつ病かもしれないと思ったら早めに病院へ
かんたんにまとめると、フリーターでも年金に加入していて、病院でうつ病で働けない状態であると診断され、一定期間が経過していれば障害年金をもらうことができます。
しかし、今までうつ病で病院へかかったことがない場合は認定されるまで時間がかかるのがネックです。
「うつ病かもしれない」と思ったら、早い段階で精神科や心療内科のお医者さんに相談してみることをオススメします。
どの病気でかかる時もそうですが、精神疾患となると主にカウンセリングでの診療になるため、特にお医者さんとの相性は大事です。
いくつかの病院へあたってみて、信頼関係がきずけそうなお医者さんをかかりつけにすると、回復も早いと思いますし、いざという時の手続きにも協力してくれるのではないでしょうか。
障害年金の相談はどこにすればいいの?
障害年金の申請には書類が必要となるため、自分で手続きをする場合、役所と病院をいったりきたりするハメになると思います。
うつ病だけでも大変なのに、こういった手続きまで自分でやるのは正直大変だと思います。
障害年金の相談や申請は、役所の年金課になるのですが、自分で行ったら「歩いてこれる人は対象にならない」とか「あなたは対象外です」といわれきちんとした理由も教えてもらえなかった、なんてこともあるようです。
また、書類も複数用意する必要があり、日付が一致しなかったり、一貫性がないと受理されないなど、なかなか自分で用意するには大変なようです。
審査に落ちた時、理由をきいても「上が決めたことですから」と冷たくあしらわれてしまうこともあります。
なので、社会保険労務士に相談してみるという方もいるようです。
相談は無料のところが多いですが、手続きを代行してもらうと費用がかかりますので「まずは相談」くらいがいいかもしれません。
正社員なら休職制度がある会社もある
うつ病の方は、まず病気を治すことが先決です。
うつ病はストレスからくる病気ですから、しっかり休養をとって回復してください。
回復した後は、フリーターではなく、就職することをオススメします。
というのも、正社員なら、もしうつ病が再発してもすぐに仕事を辞める必要はありません。
休職制度がある会社は少なく、休職中いくらか給料をもらうことができます。
さらに、厚生年金に加入できるため、障害年金をうける時にも国民年金だけの時より多めにもらうことができます。
仕事を辞めざるをえなくなっても、失業保険をもらえるので安心です。
こういった、いざという時の制度を利用しやすいのは就職する大きなメリットといえるでしょう。
就職に不安がある方は、無料の就職支援サービスに相談するのがオススメです。