フリーターの収入状況を考えると、年金が払えないフリーターはかなり多いのではないでしょうか。
わたしもフリーター時代は払えないと感じた時期があり、その時期は免除申請をしていました。
現在は会社で厚生年金に加入していて給料から年金分が天引きされるので、年金が払えないということはなくなりました。
そのため、以前かかえていた「年金がもらないかもしれない」という不安からは開放されています。
しかし、フリーターのままだったら年金がもらえるほど払えていなかったかもしれない・・・。
というわけで今回は、フリーターの年金事情について細かくまとめてみました。
年金には3種類ある
年金には、市区町村に支払う国民年金と、会社経由で支払う厚生年金、公務員が加入できる共済年金の3つの種類があります。
まず、自分がどの年金に加入しているのかを確認しましょう。
正社員や契約社員、派遣社員などの場合は厚生年金に加入になります。
フリーターでも、フルタイムで長期間で働いているような人は厚生年金に加入できます。
しかし、実際は厚生年金に加入できるはずなのに、会社の都合で後回しにされ加入できていないフリーターは多いはずです。
厚生年金の詳しい加入条件についてはこちらの記事を参考にしてください。
ちなみに年金への加入は国民の義務となりますので、どちらかに加入していなければいけません。
ということは厚生年金に加入していない人は、国民年金に加入しなければいけないということになります。
厚生年金は国民年金より多くもらえる
厚生年金は国民年金に比べ、メリットがあります。
それは、国民年金と同じだけ支払っていてももらえる額が国民年金より倍近く多くなるということです。
なぜ年金が多くもらえるのかというと、保険料を会社が半分負担してくれるためです。
つまり、厚生年金の場合、実際には自分が払う額の倍のお金が保険料としておさめられているわけです。
フリーターも年金をもらえる?もらうための受給条件
国民年金に加入しているフリーターでも、年金料を支払っていればもちろん年金はもらえます。
しかし、いくらでも払えばOKというわけでなく、もらうための条件があります。
その条件とは「25年間分以上保険料を納めなければいけない」ということです。
国民年金は、フリーターの給料でも1万円以上は払うことになるので、25年間以上も払い続けるとなると結構痛い出費ですよね・・・
※追記:平成27年10月以降、この最低加入期間が10年間に短縮されたようです。
しかし、10年間支払ってもらえる金額は、月額1万6千円程度とのこと。
当然、加入期間が長いほど老後に受給できる金額は高くなるわけですが、10年間分では生活のたしにくらいしかなりません。
年金はもらいたい、でも払えないというフリーターは?
誰だって年金はもらいたいと思います。
でも、実際に払えないフリーターが多いのも事実です。
そんなフリーターや既卒の人のために、年金には「免除申請」というのがあります。
免除申請をすると所得により、1/4〜全額の年金料が免除されます。
免除期間も加入期間として計算されるので、免除期間と合わせて支払っている期間が10年以上あれば、減額にはなりますが年金はもらえることになります。
これなら単純に払えない、払ってないという状態よりも、免除申請の手続きをするほうがトクですよね。
免除申請になる所得の基準
免除になる所得の基準は以下の通りです。
保険料免除・納付猶予の所得の基準
1. 全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円2.4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等3.半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等4.4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等5.納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
つまり、ひとり暮らしをしていて全額免除になるのは、前年所得57万円以下の場合ということになります。
ここでいう「前年所得」とは、前年の額面上の年収から給与所得控除額というものを差し引いたものです。
国税庁のページの一番下に年収をいれると、所得をだしてくれるフォームがあります。
気になる人は使ってみてください。
ちなみに前年度の年収が120万円以下の人は、前年所得57万円以下となり、全額免除対象です。
自分が免除にあたるかどうかをちゃんと確かめるには、役所の国民年金窓口に聞いてみましょう。
何もせず支払わないでい続けると、滞納処分として差し押さえられる可能性もあります。
免除申請は役所の国民年金窓口でできるので、年金が払えないフリーターは面倒でもダメ元でも免除申請をしておくと良いですよ。
国民年金から厚生年金に切り替わるとどうなる?
では、フリーターから正社員に就職した場合どうなるのか?
先に少し話しましたが、国民年金から厚生年金に切り替わるわけですね。
支払い方法が給料から天引なるのはいいとして、厚生年金に切り替わったことで、国民年金で払った分が消えたりしたらもったいないですよね。
そこは安心してください。
厚生年金は別名を国民年金第2号ともいいます。
つまり、厚生年金と同時に国民年金に入っている扱いになっているんです。
なので、厚生年金に加入している期間も国民年金の期間に含まれるそうです。
最低10年という条件にも含まれるので、今まで払っていた分が無駄になるということはありません。
厚生年金を払っていると、その分の支給額が国民年金にプラスされるというイメージですね。
厚生年金に切り替わる時の手続きについては会社がしてくれるので、特に自分で手続きの必要はありません。
ただし、退職などで厚生年金から国民年金に切り替える手続きは、役所で自分でする必要があります。
フリーターでも年金はもらえるけど就職したほうが得
フリーターでも年金料をきちんと支払っていれば、年金を1円ももらえないことはありません。
ただし、支払う金額によって老後の年金受給額が決まるので、国民年金のままのフリーターは大きな額はもらえないでしょう。
フリーターの所得だと収める金額も少ないですし、免除も使っていたら、とても年金だけで生活できるほど年金は貰えません。
老後のことを考えるなら、確実に厚生年金に加入でき支払っていける正社員になる方がトクと言えます。
支払う年金の半分を会社が負担してくれるのは、正直かなり大きいですよ。
といっても厚生年金の支給額も、平均15万円弱なので決して多いわけではありません。
しかも厚生年金に加入していた期間が短ければ、その分の受給額も少なくなります。
フリーターでも正社員でも、年金だけに頼らずに貯金や家などの資産をもっておくなど、他の金策も考えたほうが安心できそうです。
お金や老後の問題は悩みがつきませんが、少しでも安定して楽な老後をむかえるためには、早めに就職するのが得策かもしれませんね。
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