突然ですが、あなたは雇用保険に加入していますか?
雇用保険は簡単にいうと、失業給付を受けるための保険です。
実はフリーターにも、雇用保険をはじめとした、健康保険や厚生年金保険といった社会保険に加入する権利があります。
しかし、フリーターの場合、加入するための条件を満たしていても、社会保険に加入できないことがあるのです。
今回は、フリーターが加入できる社会保険にはどんなものがあるのか?
また、どのような条件を満たせば加入できるのか?
社会保険に加入するメリットなどについてまとめていきます。
少し眠くなる内容かもしれませんが、知っておくと知らないのでは将来が変わってくるので、この機会に自分が加入できているかどうかも確認してみてくださいね。
ケガや病気の治療に必要な「健康保険」
病気や怪我をした時のために、必ず入っておきたいのが健康保険です。
医者にかかる時には、必ず健康保険証をだしますよね。
健康保険に加入するメリットは、傷病手当てや出産手当て、入院時の負担減など、実は色々あるのですが、最大のメリットはなんといっても医療費が3割負担ですむようになることでしょう。
つまり、健康保険に入っておかないと、いざという時に医者にかかるのを迷ってしまうほどの医療費が請求されることになります。
そもそも健康保険に加入することは、国民の義務でもあり、下記のどちらかに入ることが義務付けられています。
健康保険の種類
1. 国民健康保険
国民健康保険は、社会保険に加入しておらず、生活保護も受けていない人が対象の健康保険です。
自営業や無職、会社で保険に加入していないフリーターなどが当てはまります。
住んでいる地域の役所にいけばすぐに加入することができます。
2. 社会保険
会社員や自分で会社を作っている人だけが加入できる健康保険です。
保険料は、会社が半分負担してくれるため、国民健康保険に加入するより安くなる場合があります。
主な対象者は、正社員や契約社員、派遣社員、経営者などです。
ただしフリーターでも、条件を満たしていれば加入することができます。
フリーターが社会保険(健康保険)に加入できる条件
まず、前提としてアルバイト先が健康保険の適用を受けている必要があります。
基本的に、法人(会社)であれば必ず受けているはずです。
ただし、常に働いている人が5人未満の個人事業主の場合や、例外的に任意適用が認められている事業もあります。
従業員数(被保険者数)が500人以下の会社の場合
- 2ヶ月以上の長期で働くことが予想される
- 1週間の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数が4分の3以上
500人以下の規模の会社の場合は、長期で働くことが予想され、労働時間と日数が4分の3以上であることが加入の条件となります。
具体的には、週に28時間30分以上働き、かつ月に15日以上働いているフリーターは、社会保険に加入できます。
従業員数(被保険者数)が500人以上の会社の場合
- 2ヶ月以上の長期で働くことが予想される
- 1週間の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数が4分の3以上
ここまでは、500人以下の場合と条件は同じです。
ただし、500人以上となる会社の場合は、上記条件に当てはまっていなくても、下記条件を全て満たしていれば社会保険に加入できます。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 月の賃金が8.8万円以上
- 1年以上を働くことが見込める
- 学生ではない
なぜ?条件を満たしているのに手続きをしてもらえない場合も・・・
簡単にまとめると、短期契約のフリーター、日雇いのフリーターなどは社会保険に加入できません。
逆に、週5日のフルでシフトが入っているというフリーターは、社会保険に加入できます。
もはや正社員と同じだけ働いてますから、当然の権利ですよね。
とはいっても、実際には条件を満たしているフリーターでも、会社が社会保険の手続きをなかなかしてくれないことがあります。
社会保険に加入させると、会社側の負担がどうしても増えてしまうため、フリーターは後回しにされる場合があるのです。
この場合、労働基準監督署に相談しても先ず対応はしてくれないため、会社の人と話し合うしかありません。
社会保険に入れるのであれば、当然社会保険に入った方がメリットが大きいのですが、こういった事情のために結果的に国民健康保険に加入しているというフリーターは多いのです。
親の扶養に入るという手段は一時しのぎにしかならない
もし、親と同居していて年収が少ない、働いている時間が少ないというなら、親の扶養に入る形で社会保険に加入することが可能です。
自分では保険料を払わずに保険証をゲットできるので、負担は減るでしょう。
収入が少ないときは、いっそ実家に帰るのも一つの手かもしれません。
ただし、上記の社会保険に加入条件を満たしている場合、扶養に入ることはできません。
それに、親の扶養に入ったまま、フリーターとして自活するほど稼ぐことは不可能なので、一時しのぎにしかなりません。
やはり普通に稼ぎ、なるべくトクをするのであれば、社会保険に加入するのがベストでしょう。
老後の支えになる「年金保険」
年金保険に加入する最大のメリットは、老後に支給を受けられることです。
また、障害や死亡による給付を受けることもできます。
フリーターであっても年金保険に加入する義務があり、下記のいずれかに加入していなければいけません。
年金保険の種類
1. 国民年金保険
日本に住所を持っていれば、20歳~60歳までのすべての人が加入できます。
学生や無職の人、個人事業主、社会保険に加入していないフリーターなどが対象です。
所得が低い場合、控除を受けることが可能です。
2. 厚生年金保険
社会保険で加入するのが、この厚生年金保険です。
会社が保険料を半分負担してくれるため、老後受給できる額が国民年金保険に比べ倍近く多くなります。
もちろん、フリーターでも条件を満たせば加入することができます。
3. 共済年金保険
公務員や私立学校の教職員が対象の年金保険です。
フリーターが社会保険(厚生年金保険)に加入できる条件
厚生年金保険に加入できる条件は、前述した社会保険の条件と同じです。
つまり、社会保険の健康保険と厚生年金は、フルタイムで働いていれば、本来セットで加入できる社会保険なのです。
しかし、健康保険のところでもお話した通り、実際にはフリーターは手続きを後回しにされることが珍しくありません。
そのため多くのフリーターは国民年金保険に加入しているか、まったくの未加入。
もしくは、加入していても、収入が低いために支払えていない人がいるという現状があります。
ですが、老後のことを考えると、年金保険に加入しておいたほうがいいのは間違いありません。
当然厚生年金保険の方が、同じ額を払っても多くもらえるのでいいわけですが、例え国民年金保険であっても加入し、所得が低いなら控除申請をしましょう。
国民年金保険の控除について詳しくは、下記の記事を参考にしてください。
失業した時の命綱「雇用保険」
雇用保険も加入しておきたい社会保険のひとつです。
雇用保険の加入は義務ではないため、フリーターでは加入できないと思っている方もいるかもしれません。
しかし、フリーターでも一定の条件を満たせば雇用保険に加入することができます。
そもそも雇用保険って加入できないとまずいの?
そもそも雇用保険に加入したほうが良いの?
保険料払わなくてすんでるんだからそのままでいいのでは?
そんな声もありそうですが、雇用保険にももちろん加入したほうが良いです。
雇用保険の最大のメリットは失業保険が受給できることです。
何かしらの理由で失業した時に、雇用保険に1年以上加入していれば給料の約半分を受給することができます。
※失業理由によっては6ヶ月以上加入で受給できる場合もあります。
突然アルバイトをクビになった時や辞めなきゃいけなくなった時でも、失業保険が受けられればひとまず食いつないでいけますからね。
収入が安定していないフリーターにとって、失業保険を受けられることはかなり大きいメリットです。
フリーターが雇用保険に加入できる条件
前述した社会保険と同じで、前提としてアルバイト先に雇用保険が適用されている必要があります。
例外があるものの、法人(会社)であれば基本的に適用となっているはずです。
その上で、下記の条件を満たしていれば雇用保険に加入できます。
- 1週間の労働時間が20時間以上
- 31日以上、そのアルバイト先で働くことが予想される
つまり、1日5時間、週4日以上、特に雇用期間も決まってない状態で同じ職場で働いている場合などは、雇用保険に加入できることになります。
これだけ見ると、雇用保険に入るための条件を満たしているフリーターって結構いると思いませんか?
しかし、雇用保険においても、社会保険と同じように加入できる条件を満たしているのに、加入できないフリーターは少なくないのが現実です。
雇用保険に加入できないフリーターが少なくない理由
雇用保険に加入できないフリーターが少なくない理由は、社会保険と同じく会社の負担が増えるからにほかなりません。
雇用保険の保険料も加入者のあなたと、雇っている会社で半分づつ支払うことになります。
具体的にはあなたの給料の1.15%にあたるお金を、保険料として会社は支払わなければいけなくなります。
条件を満たしているのに雇用保険に加入させないことは違法ですが、それでもフリーターに対して雇用保険の手続きをしない会社は確かに存在します。
会社側としては、なるべく経費は節約したいというのが本音なんでしょう。
自分が雇用保険に加入しているかどうかは、給与明細で引かれていればわかると思います。
ハローワークでも確認できるようなので、よくわからない場合は一度確認してみましょう。
ちなみに、正社員の場合は就職した時点で条件を満たすので、雇用保険に加入できないということはありません。
社会保険の面でもフリーターは損をしやすい
基本的に会社で加入する社会保険や厚生年金、雇用保険のほうがメリットが大きいです。
加入条件を満たしているなら、フリーターであっても絶対加入するべきです。
しかし、会社によっては意図的に加入させないように仕向けるところもあり、どうしてもフリーターだと損をしやすくなります。
でも、条件を満たしているのに社会保険や厚生年金、雇用保険に加入させないのは法律違反。
自分が「条件を満たしているかも?」と思う方は、一度どのくらい月に働いているか確認してみてください。
社会保険や厚生年金、雇用保険に加入条件は、アルバイトの雇用契約書類に明確に書いてあることが多いので、この雇用契約書類もあわせて確認してみましょう。
社会保険問題の多くは、正社員として就職することでも解決できます。
フリーターで損をしていると思うなら、この機会に就職や転職も考えてみてはいかがでしょうか。
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