いざという時に役立つのが、健康保険や雇用保険などの保険です。
フリーターでも加入が義務付けられている保険や、条件を満たせば加入すべき保険はあります。
今回はフリーターだからといって不利にならないために、知っておくべき保険について書いていきます。
フリーターでも加入が義務付けられている保険
健康保険
健康保険は下記のどちらかに入ることが義務付けられています。
- 市区町村から加入する誰でも入ることができる国民健康保険
- 会社で加入する社会保険
アルバイト先で長時間、長期間働いているのであれば、社会保険に加入することができるはずです。
また、社会保険に入るほうがメリットは大きいことが多いです。
(会社が保険料を半分負担してくれるなど)
社会保険に入れる具体的な基準は、1日もしくは1週間の勤務時間がだいたい正社員の4分の3以上、1ヶ月の勤務日数がだいたい正社員の4分の3以上です。
年金保険
年金保険についても下記のどちらかに入ることが義務付けられています。
- 市区町村から加入する誰でも入ることができる国民年金保険
- 会社で加入する厚生年金保険
こちらも健康保険同様、アルバイト先で長時間、長期間働いているのであれば、厚生年金に加入することができるはずです。
具体的な基準は社会保険と同じで、やはり厚生年金に加入したほうがメリットは大きくなります。
(会社が保険料を半分負担してくれるなど)
条件を満たせば加入すべき保険
雇用保険
雇用保険はフリーターでも一定の条件を満たせば加入することができます。
具体的な基準はこれも社会保険と同じです。
雇用保険の最大のメリットは失業給付が受けられること。
アルバイト何かしらの理由で辞めなければいけない場合や、辞めさせられた場合などに、行政から手当をもらうことができます。
手当は月の給料の半分くらいを、最大1年間もらうことができるので、入っておきたい保険です。
会社によっては社会保険に加入させないところもある
基本的に会社で加入する社会保険や厚生年金、雇用保険のほうがメリットが大きいです。
なので加入できるのであればこれらの保険に入るのがオススメ。
でも、会社によっては社会保険や厚生年金、雇用保険に意図的に加入させないように仕向けるところもあるので注意が必要です。
なぜそんなことをするかというと、社会保険や厚生年金、雇用保険に加入させると会社の支払い額の負担が増えるからなんですね。
でも、条件を満たしているのに社会保険や厚生年金、雇用保険に加入させないのは法律違反。
自分が「条件を満たしているかも?」と思う方は、一度どのくらい月に働いているか確認してみてください。
社会保険や厚生年金、雇用保険に加入条件は、アルバイトの雇用契約書類に書いてあることが多いです。
条件はこの雇用契約書類か会社に確認してみてくださいね。
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